車を購入するときの注意点

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分の会社の決算書を読みたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

今日は、車を会社で購入するときの注意点を紹介いたします。

 

会社の業績が良くて、利益がでる見込みなので、

 

決算対策として、会社名義で車を購入しよう

 

というケース、よくあるかと思います。

 

(一概に、車だけには限りませんが。)

 

車(あるいは固定資産といわれるような不動産や動産)を購入するときには、

 

以下の点に注意してください。

 

1.車の購入費は一括で経費に計上できません。

 

(車の価格が10万円?20万円?30万円?といった細かいことは

 

割愛させてください。)

 

なぜなら、固定資産は、決められた年数で、経費として計上していくことなっています。

 

※「決められた年数」は、耐用年数省令に定められています。

 

※「経費計上は、専門用語で、「減価償却費」といいます。

 

新車の場合は、「6年間」かけて、経費計上していきます。

2.中古車の場合は、耐用年数が短縮されます。

 

新車の場合は、6年かけて償却しますが、

 

中古車の場合は、中古の年数によって、償却する年数が

 

短縮されます。

 

例えば、4年経過した中古車を購入すると、

 

償却する期間が

 

2年に短縮されます。

 

新車か中古車かでもだいぶ変わります。

 

3.経費は、月数按分します。

 

新車でも、中古車でも、

 

一定の計算方法で計算した減価償却費は、

 

事業年度の途中から使いだすと、

 

月割計算します。

 

例えば、事業年度が4月1日から3月31日の法人が

 

3月1日から使用を開始したとすると、

 

年間の経費(減価償却費)のうち1/12月が、

 

その事業年度の経費に計上されます。

 

そう考えると、購入するなら、早いうちがお勧めです。

 

 

 

もし、決算対策で、なにか購入されるときは、

 

少なくとも、上記の3点を理解されると、

 

購入する効果が大きいです。

 

今日はここまで。

 

税理士法人みらいサクシード

代表税理士 小林花代

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