講師に報酬を支払うとき

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分の会社の決算書を読みたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

先日、税金の講師をしてきました。

 

ありがたいことに、謝金いただきました。

 

あなたの会社でも、講師を招いて、研修などされること、ありますか?

 

その時に、ぜひ、気をつけていただきたいことがあります。

 

講師にお支払いする報酬や謝金などから、源泉所得税を引いてください。

 

例えば、講師に20,000円支払うとしたら、

 

20,000円-20,000×10.21%=17,958円を支払うことになります。

 

差し引いた源泉所得税は、毎月あるいは半年に一回、税務署に支払った法人さんが

 

講師の代わって納めることになります。

 

もし、講師に、17,958円ではなく、20,000円で支払うという契約をされた方は、

 

例えば、20,000円÷0.8979=22,274円と計算して、

 

源泉所得税の納付書や支払調書などには、

 

報酬22,274円、源泉所得税2,274円と記載してください。

 

この処理を忘れてしまって、税務署の方に指摘されると、

 

源泉所得税のほかに、

 

不納付加算税も納めることになりますので、

 

気をつけてください。

 

 

ちなみに、先にお話した講師をしていただいた謝金ですが、

 

その日の夜うちに他士業の方々との飲み会に使ってしまいました。

 

とても楽しい飲み会だったので、いい使い方をしたなと思います。

 

生きたお金の使い方をしたいものです。

 

 

今日はここまで。