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給与収入だった方が創業した場合

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

HPからお問い合わせがありました。

 

50歳代の方で、現在、お勤めですが、来年、創業されるそうです。

 

創業されるにあたって、税理士さんを探しておられたということで、お問い合わせをいただきました。

 

こちらの方と顧問契約させていただくことになりましたが、「決めてはなんでしたか?」と参考までにお聞きしたところ、

 

「そこまでしてくれるんですか!」と思われただからそうです。

 

私と副代表の持ちうる限りの人脈や情報を使って、提案させていたかいがありました。

 

今回は、創業融資から支援させていただくことになりました。

 

事業計画書の作成からのサポートになりますので、創業融資のためだけではなく、今後の事業に役立つように、事業主の方と綿密に練りたいと思っています。

 

 

さて、今日は、給与収入だった方が、個人事業として創業された場合の手続きについて案内したいと思います。

 

1.税務の手続き

 税務署は、最寄りの税務署です。例えば、金沢市にお住まいの方は金沢税務署になります。

 ・個人事業の開業届出

 

 ・所得税の青色承認申請書

  この申請書は期限をすぎると、その年は青色申告者にはなれませんので、お気をつけください。ちなみに期限は、その年の3月15日まで。もし開業が1月16日以降の場合は、開業から2か月以内です。

 

 ・青色事業専従者給与に関する届出書

  家族に給与出すときに必要です。こちらも期限が決まっています。

 

 ・給与支払事務所等の開設届出書

  給与を支払うときに必要です。ちなみに、事業主さんの生活費は給与にはなりませんので、届出は不要です。

 

 ・源泉所得税の納期の特例に関する申請書

 月の常時雇用している社員さんが10名以内の場合には申請しておいた方が事務手続きが簡易になります。

 (給与から所得税を預かって、翌月10日までに所得税を納めることになっています。申請すれば、7月と1月の年2回ですみます。)

 

 ・消費税については、必要な場合もありますが、割愛いたします。

2.社会保険の手続き

 

 お勤めしていた会社で、健康保険(協会けんぽ)や厚生年金に加入していた場合は、

国民健康保険、国民年金に加入する手続きが必要になります。

 

 こちらも忘れないようにしてください。

 

3.住民税について

 お勤め先で、最後の給与から、今年度の住民税がすべて精算されていれば、今年度については、住民税を納める必要はありませんが、精算されていなければ、住民税を自分で納付することになります。

 お住まいの市役所から納付書が届きます。

 

以上が、給与収入だった方が、創業した場合の手続きになります。

 

創業前や創業時には、手続きばかりではなく、なにかと考えておくべきことがありますので、自分一人では不安ですという方は、外部の力を頼っていただきたいと思います。

 

時間と安心をお金で買って、行動スピードを上げて、結果を出しましょう!

 

今日はここまで。