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財産分与

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

最近、財産分与に関係する相談が続きました。

 

財産分与ということは、離婚があったということです。

 

こういう仕事をしているからかわかりませんが、

 

身の回りで、多いなという印象です。

 

私の両親も、私の小さいころに離婚しています。

 

当時は、学年にそんな家庭が私を含め、数名だったので、珍しいような目で見られたりしましたが、今はどうなんでしょうか。

 

さて、今日は、財産分与にまつわる税金のことで、押さえておきたいところを紹介させていただきます。

 

1.財産分与で財産をもらった場合

 一般的に、贈与税はかかりません。

 

2.財産分与で不動産をもらった場合

 不動産取得税がかかります。

 

 目安は、固定資産税評価額の3%です。

 

 ただし、期限内の申請すれば、以下の2点で減税されます。

 

 ①申請すれば、取得した不動産の1/2までは免税になります。

  残り、1/2が課税されることになります。

 

 ②上記①で残った1/2部分ですが、さらに中古住宅などに該当すれば、

減額申告することで、さらに減額されます。

 

財産分与が終わりましたら、不動産の所在地の県までいって、手続きすることを忘れないでください。

 

もし、手続きをしていなくて、すでに納付してしまった場合でも、申告すれば還付できる場合がありますので、早急に対応されてください。

 

今日はここまで。