こんにちは。
石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。
今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
今日は、結婚資金のための贈与についての税務相談がありました。
ある事情がありまして、父から娘たちに、結婚式のための贈与をしようかと検討中の方です。
娘さんたちのご結婚は、まだ決まっていません。
将来の結婚のための資金としての贈与です。
それぞれに600万円を贈与するとしておきましょう。
ご存知の方もおられるかと思いますが、
その年の1月1日から12月31日の間に、贈与された金額が110万円以下の場合であれば、贈与税は非課税ですので、贈与税はかかりません。
贈与税の申告も必要ありません。
今回は、110万円を超えておられます。
そこで、相談者の方は、
「600万円の贈与契約書を交わして、100万円ずつ分割で渡していいでしょうか?」
とおっしゃられました。
この場合、贈与契約書を交わした時点で、600万円贈与すると決定しているので、
渡したのが110万円以下の分割でも、その年に600万円贈与されたとして、贈与税がかかります。
(ちなみに、この場合の贈与税は68万円です。)
もし、贈与税が負担ということであれば、
贈与税を引いた手取りで600万円となるように、贈与するか、
もしくは、毎年毎年、贈与をいくらするか検討して、例えば、110万円以下になるように、
贈与していくことが考えられます。
次に、その相談者の方は、
「結婚資金を一括で贈与すると、贈与税がかからないらしいと聞きましたが」
と尋ねられましたが、
この場合、「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」を適用すると最大1,000万円の贈与資金が非課税になります。
ただし、信託会社などと契約をし、領主書などを提出するなどの諸手続きが必要です。
そういった手続きが苦でない方は、この非課税制度を適用されてもいいではと思います。
ちなみに、贈与には、もう一つありまして、
夫婦間や親子間で、生活費や結婚資金、教育費などをその都度、贈与した場合には、贈与税はかかりません。
「その都度」というところがポイントです。
注意点は、例えば、結婚資金として贈与されたお金を、結婚資金以外のものに使ってしまうと贈与税の対象になります。
今回の相談者の方には、以上のような形で回答させていただきました。
もし、今後、贈与を検討されておられる方は、贈与してしまう前に、
上記の点を考慮して、贈与していただけたらと思います。
今日はここまで。