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結婚資金のための3つの贈与

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

今日は、結婚資金のための贈与についての税務相談がありました。

 

ある事情がありまして、父から娘たちに、結婚式のための贈与をしようかと検討中の方です。

 

娘さんたちのご結婚は、まだ決まっていません。

 

将来の結婚のための資金としての贈与です。

 

それぞれに600万円を贈与するとしておきましょう。

 

ご存知の方もおられるかと思いますが、

 

その年の1月1日から12月31日の間に、贈与された金額が110万円以下の場合であれば、贈与税は非課税ですので、贈与税はかかりません。

贈与税の申告も必要ありません。

 

今回は、110万円を超えておられます。

 

そこで、相談者の方は、

「600万円の贈与契約書を交わして、100万円ずつ分割で渡していいでしょうか?」

 

とおっしゃられました。

 

この場合、贈与契約書を交わした時点で、600万円贈与すると決定しているので、

 

渡したのが110万円以下の分割でも、その年に600万円贈与されたとして、贈与税がかかります。

 

(ちなみに、この場合の贈与税は68万円です。)

 

もし、贈与税が負担ということであれば、

 

贈与税を引いた手取りで600万円となるように、贈与するか、

 

もしくは、毎年毎年、贈与をいくらするか検討して、例えば、110万円以下になるように、

贈与していくことが考えられます。

 

 

次に、その相談者の方は、

 

「結婚資金を一括で贈与すると、贈与税がかからないらしいと聞きましたが」

 

と尋ねられましたが、

 

この場合、「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」を適用すると最大1,000万円の贈与資金が非課税になります。

 

ただし、信託会社などと契約をし、領主書などを提出するなどの諸手続きが必要です。

 

そういった手続きが苦でない方は、この非課税制度を適用されてもいいではと思います。

 

ちなみに、贈与には、もう一つありまして、

 

夫婦間や親子間で、生活費や結婚資金、教育費などをその都度、贈与した場合には、贈与税はかかりません。

 

「その都度」というところがポイントです。

 

注意点は、例えば、結婚資金として贈与されたお金を、結婚資金以外のものに使ってしまうと贈与税の対象になります。

 

 

今回の相談者の方には、以上のような形で回答させていただきました。

 

もし、今後、贈与を検討されておられる方は、贈与してしまう前に、

 

上記の点を考慮して、贈与していただけたらと思います。

 

今日はここまで。