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個人事業者の節税(1)(役員の方も)

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

そろそろ、平成29年度の確定申告に向け、納税者の方で早い方は準備し始めているようです。

 

当事務所でも、午後から立て続けに、3名の個人事業者の方が訪ねてこられました。

 

確定申告時期が近づいているということで、

 

今日から少しづつシリーズで、個人の確定申告の節税方法を紹介させていただきます。

 

今回は、「小規模企業共済」について。

 

意外にも、加入されていない方がおられるようです。

 

どんなものかといいますと、個人事業主の方の老後の生活資金の積み立てです。

 

メリット1

掛金は月1,000円から70,000円までの範囲で、自由に設定できます。手続さえすれば、変更することもできます。

一括で前払いすることもできるので、年内中に所得から控除されたい方は、現金を握りしめて金融機関または、顧問の税理士事務所でお手続きください。

 

メリット2

メリット1で掛けた分は、全額所得から控除できます。

民間の保険に加入した場合、保険料控除や地震保険料控除がありますが、控除できる限度額が決まっています。

掛けた分、全額を所得から控除したいという方は、小規模企業共済は即効性があります。

 

メリット3

この共済金を廃業されるときに一括で受け取るときには、退職所得扱いになりますので、退職金の非課税を適用することができます。

退職金の非課税額は、加入した期間に応じて増えますので、もし、今は節税するほどではないと思われる方でも、長期的な資金計画から、月1,000円からでも加入して、加入期間を増やしておいたほうがよいでしょう。

 

ちなみに、一括ではなく、分割で受け取ることもできます。

 

その場合、公的年金としての扱いになりますので、公的年金控除を使えます。ただ、最近の新聞を見ていると、今後、もしかすると、公的年金控除額が縮小されるかもしれません。

 

メリット4

共済金を受給する権利は、事業主さまにもしものときがあっても、差し押さえが禁止されますので、ご家族のための生活費などに充てることができます。

 

 

以上が、主な小規模企業共済のメリットです。

 

法人の役員の方も加入することができます。

 

個人事業から法人になってからも、手続きすれば、掛金を引き継いで加入し続けることが可能です。

 

ちなみに、私も、加入しています。

 

最近話題のiDeCo(個人型確定拠出型年金)も掛けるかと検討したことがあったのですが、商売している身としては、いつ何時、不測の事態でお金がいるかもしれないと考えて、私は、小規模企業共済に加入しています。

 

iDeCoって何だ?

 

って思われた方は、ご安心ください。

 

近日中に、紹介させていただきます。

 

今日は、ぜひ、小規模企業共済という制度をご理解していただきたいと思います。

 

今日はここまで。