不動産の登記と税金

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

昨日は、石川県司法書士会能登支部で、

 

「不動産の登記と税金」をテーマに講師を担当させていただきました。

 

司法書士の方の反応が良かったなと思われたのは、

 

数次相続

(一次相続の遺産分割協議が終わる前に、二次相続が発生してしまった場合の

税務上の取扱い)

 

 

賃貸アパートを贈与する際に、負担付贈与にならないための注意点

(負担付贈与の扱いになる場合とならない場合では、税額が違ってきます。)

でした。

 

立て続けに、司法書士の方から、質問をいただきまして、

 

想定していた以上に、白熱しました。

 

通常、司法書士は、登記業務、税理士は、税務業務を独占して業務をすることが

 

法律で定められいます。

 

実務上は、不動産だけにかかわらず、相続や法人業務を進めていく中で、

 

お互いの業務に及ぶことも少なくありません。

 

もちろん、実際の業務をするのは、司法書士・税理士それぞれが責任をもって

しなければいけませんが、

 

周辺の基礎的な知識ぐらいは、知っておかないと、円滑に業務は進んでいきません。

 

お客様に、税務だけでなく、総合的な提案ができるように、

 

司法書士、社労士、弁護士、行政書士といった他の士業の方とも

 

連携していきたいと思います。

 

今日はここまで。